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遺留分放棄の効果とは?

2010.12.01

最近、「遺言書」がポピュラーになってきましたね。
自分で手軽に作れる作成キットなるものが市場に出回ったことも、一つの要因でしょう。遺言書の必要性を多くの方が実感し、しかも実際に作ってみようという気持ちになったという点では、とても良いことだと思います。
しかし、遺言書を作成している方であっても、相続トラブルに繋がるケースはよくあります。なぜなら、「遺留分」があるからです。

 

 

遺留分とは、一定の法定相続人に保障されている最低限の財産の取り分です。具体的に言うと、兄弟姉妹を除く法定相続人に法定相続分の二分の一(相続人が直系尊属だけの場合は三分の一)が遺留分として認められていますので、たとえ遺言書で財産の分け方を指定していたとしても、それが遺留分を侵害していれば、侵害された相続人から他の相続人に遺留分を請求される危険性があります。
ですから、遺言書をきちんと作ったからと言って、一安心できるとは限りません。

しかし、この「遺留分」には、生前に放棄できるという大きな特徴があります。これは「相続放棄」との大きな違いです。したがって、遺留分を侵害するような分け方を遺言書に記す場合は、遺留分放棄まで行なって、トラブルを回避できるようにしましょうというわけです。

では、「遺留分放棄」とはどのような手続きなのでしょうか。

 

遺留分を生前に放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。これは当人同士に任せてしまうと、放棄を強要するなど、自由意思に背いて遺留分放棄が行なわれてしまうおそれがあるためです。
遺留分放棄を行なう場合、遺留分を有する相続人が被相続人の住所地の家庭裁判所に申立てを行ないます。申立人は、申立書に被相続人の戸籍謄本や申立人の戸籍謄本などを添えて手続きを行います。(申立書の書式や記入例は裁判所のホームページからも見ることができます。)

ここで重要なことは、遺留分放棄を認めてもらうには、いくつかの基準を満たしておかなければならないということです。その基準とは以下の通りです。

放棄が本人の自由意思に基づいているかどうか。
放棄の理由に合理性と必要性があるかどうか。
(相続財産が事業に必要なものばかりで、分割には適さないなど。)
代償性があるかどうか。
(住宅資金を援助してもらった、遺留分放棄する代わりに現金をもらったなど。)

つまり、遺留分放棄が認められているとは言え、誰でも簡単に遺留分放棄ができるわけではないということです。

そうなると、遺留分放棄をする意味はあるのか、と疑問に思うかもしれません。遺留分放棄を受け入れてくれる相続人であれば、相続発生時にもきちんと話し合いが出来そうですし、そこでトラブルになるような相続人が遺留分放棄を簡単に受け入れるとも考えにくい。まさにジレンマです。
しかし、「あの頃はこう言っていたのに、いざ相続が始まると言い分が変わった」などという事例はよく見受けられます。
「長男が父の事業を継いでくれて、会社を守ってくれている。次男の私は、何も貢献していないので、父の財産は受け取らなくても大丈夫です。」なんて言っていたのが、相続が発生する頃には「長男が父の会社や財産を独り占めしてしまった。」にすり替わることも少なくないのです。遺留分放棄はこのような状況から生み出されるトラブルを回避するのに効果を発揮します。この事例で言えば、長男が事業を継いでくれたことに次男が納得しているうちに遺留分放棄をしてもらっていれば、相続が発生しても遺言書に従って長男がすべて相続できた可能性が高いでしょう。
人の気持ちは変化します。そこに配偶者や子どもたちの利害が加わると、尚更収拾のつかない状況に陥りがちです。こうしたトラブルを防ぐためにも、生前にできる遺留分放棄と遺言書を組み合わせることが効果的なのです。遺留分放棄を、時間の流れと、人の気持ちの変化に対応する一つの手段として上手に活用して下さい。

ただし、遺留分放棄は相続放棄とは異なります。遺言書を残していなければ、たとえ遺留分放棄をしていたとしても、法定相続分を主張することができますので、結局トラブルに発展してしまう可能性も・・・・。また、遺言書を作っていたけど、要件を欠いていて無効などとなれば元も子もありませんので、ご注意下さい。

 

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筆者紹介

江頭 寛
福岡相続サポートセンター
代表取締役社長

生前対策から相続発生後の申告・納税に至るまで、皆様から寄せられる無料相談への対応や、希望する幸せな相続の実現に向けての対策立案と実行支援を、弁護士・税理士・司法書士・不動産鑑定士等の先生方をコーディネートしながら日々やらせて頂いてます。お客様にとってベストな相続並びに資産の有効活用を徹底的にサポートすることが私の最大の使命です。また、相続対策セミナーも全国各地で積極的に開催中。まずはお気軽にご相談ください。

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