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みなし贈与について

2012.06.10

今回のテーマは、複数の遺言書が出てきた場合の取り扱いについてです。

ある男性(80歳)が平成23年12月30日に亡くなり、2つの遺言書が出てきました。

公正証書遺言

(平成20年4月1日作成)

内容:財産は全て長男に相続させる。

 

自筆証書遺言

(平成21年4月1日作成)

内容:自宅は次男に相続させる。

 

この2つの遺言書が出てきた場合、財産はどのように相続されるのでしょうか?

(遺言書は法的に効力のあるものとします)

皆さんも一緒に考えてみてください。

 

公正証書遺言は、自筆証書遺言よりも効力が強いので、遺言書が全て有効になり、財産は全て長男に相続される。

 

公正証書で書いた遺言を修正するには、公正証書遺言を作成しなければならないので、自筆証書遺言での修正は無効であり、財産は全て長男に相続される。

 

遺言書の内容は、遺言書の内容と抵触する部分のみが修正された事になり、自宅は次男が、その他の財産は長男が相続する。

 

いかがでしょうか?どれも一理ありそうな選択肢ですが、正解は 『ウ』  です。

 

ア(×) 公正証書遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言など数種類ありますが、どの遺言書でも効力に差はありませんので、誤りです。

 

イ(×) 公証役場に行って、公証人に作成してもらう公正証書遺言。

これを修正するには、やはりもう一度公証役場に行って、公正証書遺言で修正をしなければならないような気もしますが、そうではありません。

修正をする遺言書の書式は問われませんので、公正証書遺言で書いた内容を、自筆証書遺言で修正する事も可能です。したがって、この選択肢も誤りです。

 

ウ(○) 民法では、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺 言を撤回したものとみなす(1023条)と定められています。

の遺言では、『財産はすべて長男が相続する』となっていますので、自宅は長男が相続する事になりますが、遺言書では、『自宅は次男に相続させる』となっていますので、次男が相続する事になります。

つまり、『自宅を誰が相続するか』という部分についてのみ、?の遺言書と?の遺言書の内容が抵触しています。したがって、『自宅を誰が相続するか』という部分についてのみ、遺言で遺言を撤回したものとみなされるのです。

 

したがって、今回のケースでは、どちらの遺言書も有効となります。そして、遺言書により自宅は次男に、遺言書によりその他の財産は長男に相続される事になります。ちょっとややこしいですね。

 

特に今回の場合、遺言書が自筆証書遺言なので、もらえる財産が減ってしまう長男からすると、『公正証書遺言の内容を知った次男が父親の手をとり、無理やり書かせたのではないか・・・』という疑心暗鬼にかかってしまう可能性もあります。

 

遺言書を修正する際には、前の遺言書は破棄して新しく作成しなおすというのが、相続人にも遺言者にも、そして相続発生後に手続きを行う際の第三者機関(銀行や登記所など)にも分かりやすくお勧めです。

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筆者紹介

伊瀬知 晃
福岡相続サポートセンター
代表取締役 会長

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