生命保険は分割対策・納税対策・節税対策のどれにも有効な、相続対策のいわば「万能選手」と言われています。しかし、入り方をひとつ間違うと「こんなはずではなかったのに・・・」となりがちなものでもあるのです。
【養老保険=お金が返ってくる生命保険】
生命保険には、「ある時期になるとお金が返ってくるもの」があります。
代表的なのが、「養老保険」という商品です。
満期を迎えると、死亡保険金と同額の「満期保険金」が支払われます。
また、他にも、「年金保険」・「学資保険」・「お祝い金つき終身保険」など、貯蓄性のある生命保険にはいくつかの種類があります。
これらの商品は、「貯金も兼ねられるからうれしい」ということで、心理的に加入しやすいこともあり、大変加入者が多い保険です。
※ただし、お金が本当に「増える」のかどうかは、保険会社や契約した時期によります。
実は元本割れするものが大変多いので、そこはご注意を。
では、この「養老保険」などの「貯蓄性のある生命保険」
果たして、「相続対策」という視点から見ると、その効果はどうなのでしょうか?
【相続対策にはならない!と思いましょう】
結論から言うと、相続対策としては「イマイチ」です。
なぜならば、
満期までは、相続対策(節税対策・分割対策など)になりますが
満期以降は、現金になってしまいますので、生命保険の力はすべて消えてしまうからです。
もし、加入している生命保険が「養老保険」だけだった場合、満期になると・・
死亡保険金の相続税非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用できる「みなし相続財産」がなくなってしまいます。
→節税対策にならなくなります。
死亡保険金は指定した受取人に直接支払われるため、遺産分割協議の対象外ですが満期返戻金はただの現金なので、もちろん遺産分割協議の対象となります。
→分割対策にならなくなります。
ほとんどの方が、養老保険を「もしものための保険」とは考えておられません。
満期まで元気に過ごして返戻金をもらい、それを何か楽しいことに使おうと思っておられます。
ですので、その方に相続対策が必要なのであれば、養老保険は「生命保険」ではなく「現金とほとんど同じ」と仮定して、対策を立てることが重要です。
【相続対策には「終身保険」です】
というわけで、毎回の繰り返しになりますが、相続対策には「終身の死亡保険」が必要です。
しかし、実際に相続相談の中で「生命保険の診断」をさせて頂くと、生命保険にはいろいろ入っているのに、「よく調べると、じつは終身保険には入っていなかった」という方は、少なくないのです。
現在加入している生命保険に、下記のような言葉が入っていたら、相続対策としては要注意です。ぜひ一度、ご自身の目で確認されてみてください。
※【要注意キーワード】※
・養老保険・年金保険・定期保険
・定期保険つき
・お祝い金つき
・おたのしみ型
・生存保険金(一時金)
・満期返戻金・・・などなど
生命保険は、年をとるごとに掛け金が高くなってしまいます。
そして、何か病気をしたり、ケガをしてしまうと、とたんに加入しにくくなります。
ご自分の大事な家族のためにも、ぜひこのメルマガを、生命保険見直しの「きっかけ」にして頂ければ幸いです。
一日でも早く、現在加入している保険の「確認」をしてみることをおススメいたします。
株式会社福岡相続サポートセンター
保険担当:高橋 大貴