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「相続した父名義の土地を、父名義のまま分筆できる?」※2018年度の内容に更新※

2015.10.01

皆様、土地家屋調査士という国家資格をご存じでしょうか?土地家屋調査士とは、不動産の登記簿(登記記録)の「表題部」の新設、変更・更正、閉鎖等の代理申請を行う土地建物の表示登記の専門家です。


 相続が発生した父名義(被相続人)の土地を分筆して、相続人である母親と息子と娘の3人がそれぞれ単独所有となるように登記を行いたいという相談はよくお受けします。結論から言いますと、被相続人名義のまま分筆登記は可能です。この場合、申請人は相続人3名全員となります。この手続きを認めないと、一旦3名共有となる相続の登記を行ってから、分筆登記を行い、さらに所有権移転登記を行わなければならず、余分な登記費用や税金が発生してしまうため、被相続人名義ままの分筆が可能となっています。

 以下の図の通り被相続人名義のまま分筆を行い、分筆後3筆をそれぞれ所有権移転登記を行う手順となります。(第二段階から司法書士さんの分野です)

また、分筆登記には通常土地の境界確定測量が必要となります。測量も土地家屋調査士に依頼できます。手続きとしては若干複雑なものとなりますので、税理士さんや司法書士さんなどの専門家にも相談されることをお勧め致します。

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筆者紹介

江藤 剛
土地家屋調査士

事務所理念
◎お客様の大切な不動産の取引・管理に関し、正確かつ迅速なリーガルサービスを提供します。

◎常にお客様や関係する方々の立場に立ち、丁寧且つ真心溢れた業務や相談サポートに努めます。

不動産という高価な財産における不動産表示登記に関し、依頼者の権利の保全の為に登記申請や測量を行う土地家屋調査士にとりまして、正確な知識に裏付けされたリーガルサービスが基本となります。その上で迅速に業務を完遂し、お客様に権利の保全と安心を提供します。また、専門的な知識が多い不動産登記や境界確定測量に関し、丁寧且つ真心溢れた相談サポートを提供します。

例えば、お客様が永続的にお住まいになる住宅の測量業務などでは、隣接者や官公署などと境界トラブルや越境によるトラブルなどが残らないように慎重に業務をすすめる必要があります。お客様の「大切な不動産に将来的な安心を」ということを常に考えながら業務を遂行していきます。
土地の取引では不動産取引が将来に関しても安全に行われる業務や相談サポートを提供致します。
そして、常に笑顔で元気よくお客様との関係構築に努めてまいります。

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